【音楽療法かけはしの会会則】
(2016年11月28日改訂版)
【この会の目的】
この会は、年齢、性別、国籍、人種を問わず音楽療法を必要とする人々と音楽療法士、音楽療法士と関連他業種、及び国内外の音楽療法士同士を結ぶ架け橋的役割となり、音楽療法の実践、教育、研究、啓蒙活動を通し、人々の心身健康維持促進、生活の質(QOL) 向上と音楽療法の発展に貢献することを目的に活動を続けています。
【活動の種類】
1)保健、医療、又は,福祉の向上を図る活動 2)音楽療法士の育成、教育、支援に関する活動 3)学術、文化、芸術、テクノロジー、又その他の媒体と関連した音楽療法活動 4)音楽療法関連の国際交流活動 5)音楽療法の啓蒙活動
【活動内容】
1)音楽療法士同士、また関連他職種との情報交換及び交流を図る活動 2)音楽療法関連の講習会、交流会、スーパービジョン、及びコンサルタント事業 3)国内外の機関との共同研究、共同トレーニング等の活動 4)音楽療法士及び講師の紹介 5)音楽療法関連の出版 6)音楽療法関連の翻訳・通訳作業 7)音楽療法を学ぶ学生の支援、音楽療法留学のサポート 8)本会会員の相互交流・支援を促す活動 9)新生児から高齢者の心身の健康維持と促進を目的とした音楽療法活動
【会員について】
「会員の種別」
1. 一般会員:本会の目的に賛同し、音楽療法の臨床や研究に従事、あるいは関心があり入会を認められた方。2. 賛助会員:本会の活動を賛助する為に入会した方、または団体様。
「入会について」
1. 入会をご希望の場合、本会が定める入会申込書によりお申し込みいただきます。2. 入会が認められない場合は、本会代表からご本人様に理由を添えてその旨を通知させていただきます。
「会費について」
会員様には、本会が定める年会費を納入していただきます。
「会員の資格喪失について」
会員様が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格が失われます。
1. 退会届の提出をしたとき、または除名されたとき。2. 本人が死亡、又は本会が消滅したとき。3. 定められた年会費を納入しなかったとき。
「守秘義務について」
臨床上及び本会の活動内で取り扱われるすべての情報については、これを厳重に管理し、正式な許可なく複製、公開することを禁止します。
「退会について」
退会届を本会代表に提出し、任意に退会することができます。
「会員の除名について」
会員様が次のいずれかに該当するに至ったときは、スタッフ総会の決定により除名させていただくことがあります。
1. 本会則や法律に違反したとき。2. 本会や他会員様の名誉を傷つける、又はこの会の目的に反する行為をしたとき。
「拠出金品の不返還について」
既納の会費その他の拠出金品は返還されません。
【本会スタッフ】
この会のスタッフを下記の通りに定めます。
小沼 愛子 【代表】
細江 弥生 (日本音楽療法学会認定音楽療法士2739号)
細江 克洋 (日本音楽療法学会認定音楽療法士2570号)
「代表の選出」
代表は、スタッフ総会において選出します。
「代表の任期」
代表の基本任期は3年、再任可とします。代表が早期退任するときには、後任者が就任するまでその職務を行う義務があります。
「スタッフの任務」
代表は本会の代表として会務を掌り、代表に事故のある時には他スタッフが職務を代理します。各自の任務についてはスタッフ総会にて決定し、後任者が決まるまで各職務を行う義務があります。
【経費等】
会費、寄付金その他の収入をもって運営にあてさせていただきます。
【活動年度】
本会の活動年度は、毎年1月1日から12月31日までとなります。
【附則】
この会則は、2016年11月28日から施行します。